所定疾患施設療養費とは、介護老人保健施設において肺炎・尿路感染症等により治療を必要とする入所者に施設で治療管理などを対応することを評価する加算です。(加算期間は連続する7日間が限度)
※令和3年4月1日より算定要件が変更となり、日数は連続する10日間、対象疾患に蜂窩織炎が追加となります
◆算定対象疾患
・肺炎
・尿路感染症
・帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射が必要な場合に限る)
・蜂窩織炎(令和3年4月1日より改定)
◆当施設では所定疾患施設療養費(Ⅱ) 475単位/1日を算定しております。
①診断名及び診断に至った根拠、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置などの内容を診療録に記録すること(協力医療機関と連携して行った検査等を含む)
②所定疾患施設療養費の算定開始年度の翌年度以降において、当該入所者に対する投薬、検査、注射、処置等の実施状況を公表していること
③介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する研修を受講していること
令和3年度所定疾患施設療養費(Ⅱ) 算定実績27件


